私たちについて

会則

滋賀県がん患者団体連絡協議会会則

 

(名称)

1条 本会は、滋賀県がん患者団体連絡協議会と称する。

 

(組織)

2条 本会は、会員を以って組織する。

 

(事務所)

3条 本会の事務所は、滋賀県内に置く。

 

(目的)

4条 本会は、県内のがん患者・家族・遺族の声を医療機関・行政・社会に届け、滋賀県のがん医療の向上とがんになっても安心して暮らせる社会づくりに寄与することを目的とする。

 

(活動)

5条 本会は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。

1)がん対策推進に向け、患者・家族・遺族の願いをまとめ、国・滋賀県・滋賀県内の医療機関に提言・提案する。

 2)県内のがん患者・家族・遺族への情報提供と支援をする。

3)がん予防と早期発見に向けた啓発活動をする。

4)県内の医療向上に向けた活動や提案をする。

5)各団体の情報交換と相互交流をする。

6)その他、がん対策推進に向けた活動。

 

(会員)

第6条 本会の会員は、滋賀県内の正会員と賛助会員で構成する。

)正会員

団体会員:滋賀県内で活動しているがん患者団体

個人会員:滋賀県内で、会の趣旨に賛同したがん患者およびその家族

)賛助会員

賛助会員:この会の趣旨に賛同され、本会が認めた個人又は団体

賛助会員は、この会の活動または財政に協力する支援者であるが、この会の運営に対する発言権は持たない。

 

(会員の入会制限)

第7条 以下を目的としている団体または個人は入会できない。

1)営利目的

2)任意の健康食品、医薬品、医療機器等の販売目的

) 政治的思想、宗教への勧誘目的

 

(運営)

第8条 本会は、役員・運営委員・会計監査をもって運営する。 

 

(役員)

9条 本会に、次の役員を置く。

会長(1名)・副会長(若干名)・会計(1名)・事務局(1名)

 

(役員選出)

第10条 役員は、正会員の中から総会で選出する。

2 但し、会長が必要であると判断し役員会で認めた場合、賛助会員からも選出できるものとする。

 

(役員の職務)

第11条 会長は、本会を代表し会を総括する。

副会長は、会長を補佐し会長に支障があるときはその職務を代行する。

会計は、会の運営及び事業についての会計処理を行う。

事務局は、会の運営及び事業に関する諸事務を行う。

 

(役員の任期)

第12条 役員の任期は、一年とする。但し、再任を妨げない。

 

(役員会)

第13条 役員会は、付議すべき事項等について、必要があるとき開催することができる。

 

(運営委員)

第14条 運営委員は第6条の会員で、本人が希望し役員会で認めた者とする。

2 運営委員は会を運営する。

 3 正会員の団体会員は、運営委員2名を出すことができる。

 

(会計監査)

第15条 会計監査2名を置く。
2 会計監査は、本会会計の執行状況を監査する。

 

 

(総会)

第16条 総会は通常総会及び臨時総会とし、会長がこれを召集する。

2 通常総会は毎年一回開催し、臨時総会は随時必要なときに開催する。

3 正会員の二分の一以上の出席を以って成立する。ただし、止むを得ない理由のため出席できない者は、委任状の提出により出席者の数に加えられる。

4 会議の議事は、委任状を含め、出席正会員の過半数を以って決する。賛否同数の場合は、議長がこれを決する。

5 正会員のうち、団体会員から複数人の役員を選出している場合及び賛助会員から役員を選出している場合においては、役員それぞれを正会員とみなして参加させるものとする。

 

(通常総会に付議すべき事項)

第17条 次に掲げる事項は、通常総会に付議する。

役員の選出、事業計画及び予算の承認、収支決算の承認、会則の変更、その他役員会の付議した事項。

 

(退会)

第18条 退会は、会員の自由な意思によりなされ、事前に会長に届け出るものとする。

2 役員会において、会員としてふさわしくないと判断した場合、会員資格を取り消すことができる。

 

(経費)

第19条 本会の経費は、会費及び寄付金その他を以って支弁する。

 

(会費)

第20条 正会員及び賛助会員は、別途定める年会費を納める。

 

(事業年度)

第21条 本会の事業年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

 

(その他)

第22条 この会則に定めのない事項は、役員会において決定することができる。

 

  附則

この会則は、2008年3月31日から施行する。

一部改正 2009年5月24日

細則削除 2013年9月5日

一部改正 2016年4月18日

一部改正 2017年4月17日

 一部改正 2019年4月15日

 一部改正 2021年5月18日

一部改正 2024年5月13日

 

会費

正会員は以下とする。

但し、団体会員の2人目は個人会員として年会費を納める。

団体会員:年3,000円

個人会員:年2,000円

10月以降入会の場合は、年会費の半額を会費として収めるものとする。

賛助会員は以下とする

賛助会員 年1口2,000円より

いずれも、年度途中で退会した場合も返金しないものとする。