滋賀県がん患者団体連絡協議会会則
(名称)
1、本会は、滋賀県がん患者団体連絡協議会 と称する。
(組織)
2、本会は、会員を以って組織する。
(事務所)
3、本会の事務所は、滋賀県内に置く。
(目的)
4、本会は以下を目的とする。
1)がん対策推進に向け、患者・家族・遺族の願いをまとめ、国・滋賀県・滋賀県下の医療機関に提言・提案する。
2)県内のがん患者・家族・遺族への情報提供と支援をする。
3)がん予防と早期発見に向けた啓発活動をする。
4)県内の医療向上に向けた活動や提案をする。
5)各団体の情報交換と相互交流をする。
(事業)
5、本会は、前項の目的を達成するための事業を行う。
(会員)
6、本会の会員は、滋賀県下の正会員と賛助会員で構成する。
1)正会員
団体会員:滋賀県下で活動しているがん患者団体
個人会員:滋賀県下で、会の趣旨に賛同したがん患者およびその家族
2)賛助会員
賛助会員:この会の趣旨に賛同され、本会が認めた個人または団体
賛助会員は、この会の活動または財政に協力する支援者であるが、この会の運営に対する発言権は持たない
(会員の制限)
7、以下を目的としている団体または個人は入会できない。
1)営利目的
2)任意の健康食品、医薬品、医療機器 等の販売目的
3)政治的思想、宗教への勧誘目的
(役員)
8、本会に、次の役員を置く。
・会長(1名)・副会長(若干名)・会計(本会計 1名、事業会計 若干名)・事務局(1名)・会計監査(2名)
・運営委員(若干名)
(役員選出)
9、役員は、総会で選出する。
2.役員のうち、会長、副会長、会計、事務局、運営委員は、正会員の中から選出する。但し、会長が必要であると判断した場合、賛助会員からも選出できるものとする。
3.正会員のうち、団体会員から役員を選出する場合は、当該団体の会員数等を考慮のうえ、複数名選出できるものとする。
4.会計監査は、会長、副会長、会計、事務局及び運営委員を兼ねることができない。
(役員の職務)
10、会長は、本会を代表し会を総括する。
副会長は、会長を補佐し会長に支障があるときはその職務を代行する。
会計は、会の運営および事業についての会計処理を行う。
運営委員は、会の運営および事業について立案・行動の中心となる。
事務局は、会の運営および事業に関する諸事務を行う。
会計監査は、本会会計の執行状況を監査する。
(役員の任期)
11、役員の任期は、一年とする。ただし、再任を妨げない。
(役員会)
12、役員会は、付議すべき事項等について、必要があるとき開催することができる。
(総会)
13、総会は通常総会および臨時総会とし、会長がこれを召集する。通常総会は毎年一回開催し、臨時総会は臨時必要なときに開催する。正会員の二分の一以上の出席を以て、成立する。ただし、止むを得ない理由のため出席できない者は、委任状の提出により出席者の数に加えられる。会議の議事は、委任状を含め、出席正会員の過半数をもって決する。賛否同数の場合は、議長がこれを決する。
2.正会員のうち、団体会員から複数人の役員を選出している場合及び賛助会員から役員を選出している場合においては、役員それぞれを正会員とみなして参加させるものとする。
(通常総会に付議すべき事項)
14、次に掲げる事項は通常総会に付議する。
役員の選出、事業計画及び予算の承認、収支決算の承認、会則の変更、その他役員会の付議した事項。
(入退会)
15、入退会は会員の自由な意思によりなされ、事前に会長に届け出るものとする。
(経費)
16、本会の経費は、会費及び寄付金その他の収支を以て支弁する。
(会費)
17、正会員は別途定める年会費を納める。
(事業年度)
18、本会の事業年度は、毎年4月1日より、翌年3月31日までとする。
(その他)
19、この会則に定めていないことについては、役員会において決定することができる。
附則
この会則は、2008年3月31日から施行する。
一部改正 2009年5月24日
細則削除 2013年9月5日
一部改正 2016年4月18日
一部改正 2017年4月17日
一部改正 2019年4月15日
一部改正 2021年5月18日
会費
正会員は以下の年会費を納める。
団体会員:年3000円
個人会員:年2000円
賛助会員 年1口2,000円より
但し、10月以降入会の場合は翌年度より会費を納めるものとする。
また、年度途中で退会した場合も返金しないものとする。